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トップページ >> 遺言について

遺言とは

遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思表示をいう。
要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となる。(ウィキペディアより引用)


遺言の方法として一般的なのは ”自筆証書遺言” と ”公正証書遺言”。

自筆証書遺言 とは、「証人が不要で、いつでもどこでも何度でも書いてよい遺言形式。(複数 遺言証書がある場合は、最も新しい遺言証書が最終意思として扱われる)」。 簡単に書けるという利点がある一方、「紛失、変造、隠匿 等の危険可能性が高く、遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある」というデメリットもある。

公正証書遺言 とは、「専門家である公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本再発行できる」という利点があるが、経費がかかるのがデメリットである。


遺言書の書き方は(意外なことに) 原則自由 です。但し、自筆証書が原則です。

しかし、記載必要項目 があることにご注意ください。記載必要項目 が無い場合は無効な遺言書となります。
また、遺言できることは【認知】【財産処分】【遺産分割の禁止】【遺産分割方法の指定】【相続分の指定】【遺言執行者の指定】【未成年者の後見人の指定】【相続人の排除、排除の取消し】【相続人の排除、排除の取消し】【減殺方法の指定】【相続人間の担保責任の指定】の10項目です。
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