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トップページ >> 法定相続について

法定相続とは

法定相続とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の分割割合を意味します。

相続財産に遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割協議の合意が優先します。

相続人 法定相続分
子供がいる場合 配偶者  2分の1
子供  全員で2分の1を均等按分
子供がいない場合 配偶者  3分の2
血族の父母(祖父母)  全員で3分の1を均等按分
子供も父母もいない場合 配偶者  4分の3
血族の兄弟姉妹  全員で4分の1を均等按分
※  上から優先順位が高い。


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